公営ギャンブルとは
ギャンブルの中には、パチンコ、パチスロなどの他に、地方自治体などによって主催される「公営ギャンブル」と言われるものがあります。
公営ギャンブルは、「公営競技」と「公営くじ」の2つに大別されます。
公営競技には、中央競馬、地方競馬、競輪、競艇、オートレースの5競技、公営くじには、「宝くじ」と「スポーツ振興くじ」の2つがあります。
では、それぞれの内容について、細かく見ていきます。
<中央競馬>
1、運営自治体
日本中央競馬会(JRA)です。JRAは全額国出資の特殊法人であり、この法人が主催・施行する競馬を中央競馬と言います。開催競馬場は12場ありますが、現在横浜、宮崎を除く札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神、小倉の10場で開催が行なわれています。年間の競走施行日数は最大で36開催、288日です。
2、監督省庁
農林水産省
3、適用される法律
競馬法と日本中央競馬会法です。
①競馬法
昭和23年7月13日に公布され、日本における競馬の開催、競馬場、開催回数、入場料、馬券、勝馬投票法、払戻金等など競馬に関する事項を定める法律です。
●概要
・日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる(1条)。
・次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ)でその財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる(1条2項)。
1.著しく災害を受けた市町村
2.その区域内に地方競馬場が存在する市町村
・日本中央競馬会が行う競馬は、中央競馬といい、都道府県又は指定市区町村が行う競馬は、地方競馬という(1条5項)。
・日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券その他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない(1条6項)。
・中央競馬の競馬場の数は、12箇所以内において農林水産省令で定める(2条)。地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては2箇所以内とする(19条)。
・勝馬投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる(5条1項・2項)。単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式(6条)。
・未成年者は勝馬投票券の購入および譲り受けができない(28条)。
②日本中央競馬会法
1954年7月1日に国営競馬を民営化するために公布され、同年7月1日施行され、JRAの組織と運営について定めた法律です。
●概要
この法律は競馬法に基づいて、競馬を行う特殊法人として1954年9月16日に設立されたJRAの組織と運営について定めたものです。JRAはこの法律に基づいて運営されなければならず、定款や規約の変更の際など農林水産大臣に強い監督権限を与えています。
また、日本中央競馬会という名称や類似する名称は、この法律で定める者以外は用いてはならないことになっています。
その他、競馬会は、馬券の売上げ(返還金を除く)の10%及び剰余金の50%を国庫に納付しなければならず、納付された費用は畜産振興事業等や民間の社会福祉事業の振興に充当すべきことなどが定められています。
<地方競馬>
1、運営自治体
都道府県又は指定市町村や組合が、運営者です。例えば大井競馬は、特別区競馬組合という組織によって運営されています。これは法律上「特別地方公共団体」といい、複数の自治体の事業を共同処理する法人です。大井競馬は要するに東京23区が運営主体で、職員は区役所職員と同じ地方公務員です。なお、地方競馬においては、地方競馬全国協会(NAR)という特殊法人がありますが、ここは地方競馬の主債権はなく、免許の管理などの統括的な役割を果たしています。
開催会場としては、北海道(帯広競馬場 旭川競馬場 札幌競馬場 門別競馬場)、東北(盛岡競馬場 水沢競馬場)、関東(浦和競馬場 船橋競馬場 大井競馬場 川崎競馬場)、北陸・東海(金沢競馬場 笠松競馬場 名古屋競馬場 中京競馬場)、近畿(園田競馬場 姫路競馬場)、中国・四国(福山競馬場 高知競馬場)、九州(佐賀競馬場 荒尾競馬場)の20場です。
2、監督省庁
農林水産省
3、適用される法律
競馬法です。競馬法の内容は中央競馬と同じです。
<競輪>
1、運営自治体
各自治体が施行者です。財団法人JKA、日本競輪選手会、全国競輪施行者協議会、自転車協議会の連携により、その運営が行われています。自転車競技法という特別法に基づき、都道府県および総務大臣が指定した市町村(施行者)が開催することが出来ます。施行者は、開催にあたっては、全国を7ブロックに分け、ブロックごとに設立されている特殊法人の自転車競技会支部に開催の実務を委任します。
2、監督省庁
経済産業省
3、適用される法律
自転車競技法が適用されます。昭和23年に公布され、日本において競輪の開催、競輪場、開催回数、入場料、勝者投票券、勝者投票法、払戻金等など競輪に関する一切を定める法律です。
ただし、詳細は関連する法律や省令(自転車競技法施行規則など)によって定めるものが多い。
●自転車競技法で定められている事柄
・都道府県及び人口、財政等を勘案して総務大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。(第1条第1項)
・第1項に掲げる者(以下「競輪施行者」という。)以外の者は、勝者投票券(以下「車券」という。)その他これに類似するものを発売して、自転車競走を行つてはならない。(第1条第5項)
・勝者投票券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。(第7条)
・未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第7条の2)
・勝者投票法は単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式並びに重勝式の5種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第8条の2)
●競技規則
競走に対するルール違反は、主なものが以下のように定められており、違反により落車および自転車故障の原因となった場合、または違反行為そのものにより、失格となる場合があります。ただし競技規則には違反を問わないケースも明記されています。
・第11条…敢闘の義務、追走義務違反の禁止(集団から極端に離れてはならない)
・第11条の2…過失走行の禁止(端的にはいわゆる「自爆落車」など)
・第13条…内側差込み等の禁止
・第13条の2…外帯線内進入の禁止(内圏線と外帯線の間を走る選手を内側から抜いてはならない)
・第14条第1項…押圧、押し上げ、押し合いの禁止
・第14条第2項…斜行、蛇行の禁止
・第14条第3項…中割りの禁止(前で並走している選手の隙間をこじ開けてはならない)
・第15条…内圏線踏切りの禁止
・第16条…イエローライン踏切りの禁止(先頭に位置する選手は2秒以上外側へ越えてはならない)
・第58条…先頭員早期追い抜きの禁止
・第59条…誘導行為に対する妨害等の禁止
・第70条第1項第4号…周回誤認
内圏線(ないけんせん) - この線より内側の走行は禁止される。
外帯線(がいたいせん) - 内圏線の70cm外側に引かれた線。内側追抜判断の基準となる。
<競艇>
1、運営自治体
各自治体が施行者、社団法人全国モーターボート競走会連合会が運営しています。競艇は全国24力所の競艇場で、176の県市町村が施行者(主催者)となって行われています。それら自治体に代わって実際にレースの審判・検査・選手管理などを行っているのが各地のモーターボート競走会です。社団法人全国モーターボート競走会連合会は、全国の競走運営を支援・指導し、業界の発展に努めています。
2、監督省庁
国土交通省
3、適用される法律
モーターボート競走法です。昭和26年6月18日に公布され、日本において競艇の開催、競艇場、開催回数、入場料、勝舟投票券、勝舟投票法、払戻金等など競艇に関する一切を定める法律です。
ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多いです。
・都道府県及び人口、財政等を考慮して総務大臣が指定する市町村(以下「施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律の規定により、モーターボート競走(以下「競走」という。)を行うことができる。(第2条)
・施行者以外の者は、勝舟投票券(以下「舟券」という。)その他これに類似するものを発売して、競走を行つてはならない。(第2条の5)
・舟券は10円単位で発売し、10枚(100円単位)以上を1枚として発売することができる。
・勝舟投票法は単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式
2007年4月1日の法改正により勝舟投票法に重勝式が追加されたが、重勝式舟券はまだ発売されていない。
・未成年者は勝舟投票券を購入し、または譲り受けてはならない。
2007年4月1日の法改正前にあっては、学生又は生徒については20歳以上であっても舟券を購入できなかったが、同日の改正法施行に伴い成人学生も舟券が購入できるようになった。
<オートレース>
1、運営自治体
各自治体が施行者、小型自動車競走法に基づいて財団法人JKAが運営しています。以前は日本小型自動車振興会が運営して来ましたが、2005年の閣議決定「行政改革の重要方針」、及び、2007年6月13日に公布された「自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律」に基づき、2008年4月1日を以って解散し、同日を以ってオートレースに関する業務はJKAへと承継されました。
JKAは、日本自転車振興会が日本小型自動車振興会を統合し、新たにオートレース事業を開始するにあたって名称を変更したもので、事実上競輪とオートレースは同一の法人によって運営されることとなりました。また、これに併せて各地の「自転車競技会」及び「小型自動車競走会」も、それぞれ2008年4月30日までに公益法人に移行しました。
オートレース場の所在地は、船橋市(千葉県)、川口市(埼玉県)、浜松市(静岡県)、飯塚市(福岡県)、山陽小野田市(山口県)、伊勢崎市(群馬県)の6か所で、開催の主催者は、船橋市、千葉県、川口市、埼玉県、浜松市、飯塚市、山陽小野田市、伊勢崎市の8地方公共団体です。競技の実施は、公共団体から委託を受けて、各県の小型自動車競走会が行っています。
2、監督省庁
経済産業省
3、適用される法律
小型自動車競走法です。昭和25年5月27日に公布され、日本においてオートレースの開催、オートレース場、開催回数、入場料、勝車投票券、勝車投票法、払戻金等などオートレースに関する一切を定める法律です。
ただし、詳細は関連する法律や省令などによって定めるものが多いです。
●小型自動車競走法で定められている事柄
・この法律は、小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るために行う小型自動車競走に関し規定するものとする。(第1条)
・この法律において「小型自動車」とは、気筒容積1500立方センチメートル以下の発動機を有する自動車をいう。(第2条)
・都道府県並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、都のすべての特別区の組織する組合及びその区域内に小型自動車競走場が存在する市町村(以下「小型自動車競走施行者」という。)は、その議会の議決を経て、この法律により、小型自動車競走を行うことができる。(第3条)
・小型自動車競走施行者以外の者は、勝車投票券その他これに類似するものを発売して、小型自動車競走を行つてはならない。(第3条第2項)
・小型自動車競走に使用する小型自動車の種類は、左の通りとする。
1. 二輪車
2. 三輪車
3. 四輪車
4. モータースクーター (第7条)
・小型自動車競走施行者は、券面金額10円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。(第10条第1項)
・小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券10枚分以上を1枚で代表する勝車投票券を発売することができる。(第10条第2項)
・未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。(第10条の2)
・勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式、連勝複式、重勝式の5種とし、各勝車投票法における勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、経済産業省令で定める。(第11条の2)
<宝くじ>
1、運営自治体
都道府県知事又は指定都市によって行われています。宝くじは、日本において当せん金付証票法に基づき発行される富くじです。この中には、ナンバーズ、ミニロト、ロト6などの数字選択式全国自治宝くじも含まれます。
2、監督省庁
総務省
3、適用される法律
当せん金付証票法(1948年7月12日公布)です。この法律は、海外の富くじを対象としていないので、海外の富くじを日本国内では、購入できません。よって、日本国内で外国の宝くじを購入すると刑法によって罰せられる可能性があります。
<スポーツ振興くじ(toto)>
1、運営自治体
2001年から始められたJリーグを対象としているくじです。独立行政法人日本スポーツ振興センターが運営・発売しています。
2、監督省庁
文部科学省
3、適用される法律